【助成金】新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金Q&A

新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金

新型コロナウイルスの感染拡大防止策として、小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通う子の保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規雇用・非正規雇用を問わず、労働基準法の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金について
厚生労働省のHPより、Q&Aをピックアップしましたので、ご確認ください。

 小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援のための新たな助成金を創設します(厚生労働省)

〔基本事項〕

Q 助成金の概要を教えてください。
A 2月27日から3月31までの間に、
・新型コロナウイルス感染症に関する対応として、臨時休業等をした小学校等に通う子どもや
・新型コロナウイルスに感染した又は風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれの
ある、小学校等に通う子どもの世話を保護者として行うことが必要となった労働者に対し、
労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させた事業主に対する助成金を創設
しました。

更に詳細な内容については、厚生労働省のHPに掲載しているリーフレット等をご覧ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html

また、本助成金の内容や申請手続等に関するお問い合わせは、以下のコールセンターに
御連絡ください。
<学校等休業助成金・支援金等相談コールセンター>
0120ー60-3999
受付時間:9:00~21:00(土日・祝日含む)

〔対象となる小学校等〕

Q  対象となる「小学校等」には何が含まれますか。
A  ・小学校、義務教育学校の前期課程、各種学校(幼稚園又は小学校の課程に類する課程を置
くものに限る。)、特別支援学校(全ての部)
※障害のある子どもについては、中学校、義務教育学校の後期課程、高等学校、中等教育
学校、各種学校(高校までの課程に類する課程)等も含む。
・放課後児童クラブ、放課後等デイサービス
・幼稚園、保育所、認定こども園、認可外保育施設、家庭的保育事業等(保育ママ等)、
一時預かり等を行う事業、障害児の通所支援を行う施設
等が対象となります。

詳しくは、厚生労働省のHPに掲載されている支給要領をご参照ください。

Q  いわゆるフリースクールは対象になりますか。
A  対象になります。

Q  民間のベビーシッターサービスは対象になりますか。
A  認可外保育施設として届出(児童福祉法第59条の2第1項)を行った事業者であれば
対象になります。

〔要請に基づく臨時休業以外の場合〕

Q 臨時休業の要請対象とはなっていない幼稚園等が、自主的に休業した場合、
そこに通う子の保護者も対象になりますか。
A 直接の要請対象となっていない幼稚園等が休業した場合も対象になります。

Q 小学校等は休業しているが、小学校等側が子どもを預かるために小学校等を開放している
場合も対象になりますか。
A 対象になります。

Q 自治体や保育所等から、可能な範囲で利用を控えてほしいという依頼があり、休暇を取得
した場合は対象になりますか。
A 対象になります。

Q 小学校や保育所等は休業しておらず、利用を控えるようお願いされているということもない
が自主的に登校等を自粛した場合は対象になりますか。
A 対象になりません。
ただし、特定の子どもについて、学校長が、新型コロナウイルスに関連して特別に欠席を
認める場合は、対象になります。

Q 普段放課後児童クラブを利用しているところ、小学校等は休業していないが、放課後児童
クラブは休業している場合は対象になりますか。
A 対象になります。

Q 春休み期間中は放課後児童クラブに子どもを預ける予定でしたが、放課後児童クラブが
休業している場合は、春休み期間中でも対象になりますか。
A 放課後児童クラブが本来利用可能であった日は対象になります。

Q 小学校等が休業しているが、放課後児童クラブはあいている場合、保護者が自主的に子ども
が通うのをやめさせて休暇を取得した場合でも対象になりますか。
A 対象になります。

〔風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがある子ども〕

Q 「風邪症状など新型コロナウイルスに感染したおそれがある子ども」とはどのような者が
該当しますか。
A ・発熱等の風邪症状が見られる子ども
・新型コロナウイルスに感染した者の濃厚接触者である子どもをいいます。

Q 風邪などの症状はない子どもについて、感染予防のため自主的に休ませた保護者は対象に
なりますか。
A 対象になりません。特定の子どもについて、学校長が、新型コロナウイルスに関連して
特別に欠席を認める場合は、対象になります。

〔対象となる有給の休暇〕

Q 労働基準法上の年次有給休暇を取得させた場合は対象になりませんか。
A 対象になりません。労働基準法上の年次有給休暇とは別に、有給の休暇を取得させることが
必要です。

Q 2月27日~3月31日までの期間中であれば、休暇日数に制限はありませんか。
A 要件に該当する有給の休暇であれば、休暇日数に制限はありません。

Q 年次有給休暇や欠勤を、事後的に特別休暇に振り替えた場合は対象になりますか。
A 本助成金においては対象になります。なお、年次有給休暇を事後的に特別休暇に振り替える
場合には、労働者本人に説明し、同意を得ていただくことが必要です。

Q 春休み、土日・祝日に取得した休暇は対象になりますか。
A (臨時休業等をした小学校等に通う子どもに係る休暇の場合)
・学校:学校の元々の休日以外の日が対象(春休みや日曜日など元々休みの日は対象外)
・その他(放課後児童クラブ等):本来施設が利用可能な日が対象
(新型コロナウイルスに感染した又は感染したおそれのある子どもに係る休暇の場合)
・春休みなどにかかわらず、2月27日から3月31日までの間は対象

Q 半日単位や時間単位の休暇は対象になりますか。
A 対象になります。

Q 勤務時間の短縮は対象になりますか。
A 勤務時間の短縮は所定労働時間自体の短縮措置であり、休暇とは異なるため対象になりま
せん。
ただし、事後的に、勤務時間の短縮ではなく、短縮した時間について、有給の休暇を付与
したものとして処理する場合には助成金の対象になります。
その場合、そのような処理をすることについて労働者本人に説明をし、同意を得ていただく
ことが必要です。

Q 対象となる有給の休暇は、就業規則等に規定する必要がありますか。
A 休暇制度について就業規則や社内規定の整備を行うことが望ましいですが、就業規則等が
整備されていない場合でも要件に該当する有給の休暇を付与した場合は対象になります。
なお、休暇制度を設けた場合には、遅滞なく、就業規則を変更し所轄の労働基準監督署に
届け出ていただく必要があります。

Q 看護休暇(対象年齢・日数は法定相当)を有給で取得させた場合は対象になりますか。
A 対象になります。

Q 法律を上回る休暇制度(法を上回る付与日数、失効年休積立制度)を設けている場合、この
上回る部分については対象になりますか。
A 対象になります。

Q 既存の特別休暇制度の対象とすることで、有給の休暇を付与した場合、対象になりますか。
A 対象になります。

Q 年次有給休暇を全て使いきった場合にのみ、この助成金の対象になる有給休暇を付与する
といった取り扱いとしてもよいですか。
A 今回の助成措置は、政府の要請に基づく小学校等の臨時休業等に伴い、子どもの世話を行う
ため仕事を休まざるを得ない保護者等を支援し、子どもたちの健康、安全を確保するための
ものです。
このため、企業の皆さまにおかれては、本助成金を活用して、年次有給休暇とは別途、有給
の休暇制度を設けていただき、年休の有無にかかわらず利用できるようにすることで、保護者
が希望に応じて休暇を取得できる環境を整えていただけるようお願いします。

〔事業主が支払う賃金の額〕

Q 有給の休暇とありますが、休暇中の賃金を全額支給する必要がありますか。
A 全額支給する必要があります。(労働者に支払う賃金は、年次有給休暇を取得する際に支払わ
れる賃金と同等である必要があります。)

Q 助成金の支給額の日額上限が8,330円なのであれば、労働者に支払う有給休暇の期間の賃金も
あらかじめ8,330円を上限としても問題ありませんか。
A 労働者に支払う賃金は、年次有給休暇を取得する際に支払われる賃金と同等の賃金である必要
があるため、そのような取扱いをした場合は助成金の対象となりません。

Q 助成金の支給額の日額上限が8,330円であることを踏まえ、就業規則を変更し、労働者の賃金
自体を日額8330円に減額してもよいでしょうか。
A 労働者の賃金額について、今回の助成金を契機として就業規則等を変更して8330円に引き下げ
ることは、本助成金の趣旨等を踏まえれば適当ではありません。
なお、労働契約法において、労働契約の見直しにより労働条件を変更する場合には、労働者と
使用者が合意して行うことが必要とされています。
また、使用者が労働者の合意を得ることなく就業規則の変更により労働条件を不利益に変更す
る場合には、当該変更が、当該変更に係る事情に照らして合理的なものである必要があるとさ
れていることに留意が必要です。

Q 休暇について通常の賃金額と異なる一定金額の手当を支給した場合は対象になりますか。
A 年次有給休暇の場合に支払う賃金の額と同額以上の手当を支払っていれば対象になります。
ただし、同額を上回った金額分については支給の対象外です。

〔対象となる保護者〕

Q 対象となる保護者には誰が含まれますか。
A 親権者、未成年後見人、その他の者(里親、祖父母等)であって、子どもを現に監護する者が
対象になります。
そのほか、各事業主が有給休暇の対象とする場合は、子どもの世話を一時的に補助する親族も
対象になります。

Q 両親など複数の保護者が同時に休む場合、全ての保護者が対象になりますか(子どもの人数当
たり何人という限定はありますか。)。
他に世話ができる家族がいる場合でも対象になりますか。
複数の保護者が同一企業に勤めている場合はどうですか。
A 保護者として子どもの世話をする必要がある場合には、子どもの人数にかかわらず、複数の
保護者が同時に休む場合も対象になります。同一企業の場合でも同様です。

Q 祖父母が仕事を休んで孫の世話をする場合も対象になりますか。
A 対象になります。

〔対象となる労働者〕

Q 非正規雇用(派遣・有期・パート)の労働者でも対象になりますか。
A 対象になります。

Q 自営業者、フリーランスでもこの助成金の対象になりますか。
A 新型コロナウィルス感染症による小学校休業等対応助成金は、雇用する労働者に休暇を取得さ
せた事業主に対する助成金であるため、自営業者、フリーランスの方は対象になりません。

なお、小学校等の臨時休業に対応する保護者支援としては、委託を受けて個人で仕事をする方
向けの新たな支援を創設しています。
支援の内容や申請手続等については、厚生労働省のHPをご参照ください。

(厚生労働省HP)
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html

Q 会社の役員は対象になりますか。
A 対象になりません。ただし、役職名ではなく、実態として、労働基準法上の労働者に当たら
ない者かどうかで判断します。

Q 同居の親族のみで経営する事業に従事する者(家族従事者)は対象になりますか。
A 原則対象になりません。
ただし、常時同居の親族以外の労働者を使用する事業において一般事務又は現場作業等に従事
し、かつ、次の⑴及び⑵の条件を満たすもの(労働基準法上の労働者に当たる者)について
は、例外的に対象になります。
⑴ 業務を行うにつき、事業主の指揮命令に従っていることが明確であること
⑵ 就労の実態が当該事業場における他の労働者と同様であり、賃金もこれに応じて支払
われていること。
特に、①始業及び就業の時刻、休憩時間、休日、休暇等及び②賃金の決定、計算及び支払の方
法、賃金の締切り及び支払の時期等について、就業規則その他これに準ずるものに定めるとこ
ろにより、その管理が他の労働者と同様にされていること。

Q 船員は対象になりますか。
A 対象になります。

Q 勤続年数の要件はありますか。
A ありません。

Q 育休中の労働者は対象になりますか。
A 対象になりません。

Q 地方公務員や国家公務員は対象になりますか。
A 対象になりません。
※例外的に、地方公営企業の非常勤職員で雇用保険の被保険者である者は対象となります。

〔対象となる事業主〕

Q 国や地方公共団体は助成金の支給対象になりますか。
A 本助成金は、現在、雇用関係助成金の支給対象とされていない国、地方公共団体(地方公営企
業を含む。)、行政執行法人及び特定地方独立行政法人に対しては支給されません。
※例外的に、地方公営企業の非常勤職員で雇用保険の被保険者である者については、地方公営
企業も対象となります。

〔申請手続等〕

Q 申請先はどこになりますか。
A 申請書の提出は、「学校等休業助成金・支援金受付センター」(厚生労働省の委託した事業
者)に簡易書留など配達記録が残るもので郵送してください。
本社等(人事労務管理の機能を有する部署が属する事業所)の所在地により、提出先は以下の
4つに分かれますのでご留意ください。
・関東地区 (茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川)
〒100-8228 東京都千代田区大手町2-6-2 6階662執務室

・東北、関西、四国、中国地区
(青森、岩手、宮城、秋田、山形、福島、三重、滋賀、京都、大阪、兵庫、奈良、和歌山、
鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、香川、愛媛、高知)
〒105-0014 東京都港区芝2-28-8 芝二丁目ビル4階

・北陸、中部、九州・沖縄地区
(新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、福岡、佐賀、長崎、熊本、
大分、宮崎、鹿児島、沖縄)
〒176-6025 東京都豊島区東池袋3-1-1サンシャイン60 25階

・北海道地区
〒550-8798 大阪西郵便局私書箱62号

Q 事業所ごとの申請ですか。あるいは法人ごとの申請ですか。
A 事業所ごとではなく法人ごとの申請となります。

Q 申請期間はいつからいつまでですか。
A 3月18日から6月30日までの間のです。
法人内の対象労働者について1度にまとめて申請をお願いします。

Q 助成金を申請する上でどのような書類を用意すればよいですか。
A 以下の厚生労働省のHPに掲載している申請様式に必要事項をご記入の上、各種添付書類を
ご用意いただく必要があります。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07_00002.html
詳細は、厚生労働省のHPに掲載されている支給要領又は「新型コロナウイルス感染症による
小学校休業対応助成金のご案内」をご参照ください。

Q 小学校等の臨時休業等が行われた旨の確認書類としてはどのようなものが求められますか。
A 原則として、小学校等からの臨時休業等に係るお知らせをご提出ください。(メールなどの
写しでも差し支えありません)。
当該書類がない場合は小学校等の休業期間を記載し、事業主と対象労働者が署名をした
「有給休暇取得確認書」(厚生労働省HPに掲載されている支給要領参照)をご提出いただく
ことでも差し支えありません。

Q 新型コロナウイルスに感染した又は感染したおそれのある子どもであることを確認するための
確認書類としてどのようなものが求められますか。
A 有給休暇の取得理由を記載し、事業主と対象労働者が署名をした「有給休暇取得確認書」
(厚生労働省HPに掲載されている支給要領参照)をご提出ください。

Q 保護者であることの確認書類としてどのようなものが求められますか。
A 子どもの世話を保護者として行う旨等が記載され、事業主と対象労働者が署名をした「有給休
暇取得確認書」(厚生労働省HPに掲載されている支給要領参照)をご提出ください。

Q 派遣労働者については、助成金の申請は派遣元・派遣先どちらが申請を行えばよいですか。
A 派遣元が休暇中の賃金を支払うこととなるため、派遣元が申請を行ってください。

Q 支給決定はいつ頃になりますか。
A 可能な限り速やかに支給決定ができるよう努めてまいります。