事業主様必見!新たに労働時間を延長し社会保険に入る従業員に活用できる助成金
この10月の最低賃金改定や、社会保険適用拡大を機に、新たに社会保険へ加入することとなる方や、これから働き方の見直しを行い、社会保険の加入を検討している方がいらっしゃるかもしれません。
そこで、労働者を新たに社会保険に加入させるとともに、収入を増加させる取り組みを行う場合に活用できる助成金をご紹介します。
キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」
このコースには「手当等支給メニュー」と「労働時間延長メニュー」の2つのメニューがあります。今回は、中小企業でも利用しやすい「労働時間延長メニュー」について詳しく解説します。
労働時間延長メニュー
所定労働時間の延長※によって社会保険を適用させる場合(または社会保険適用時に所定労働時間を延長する場合)、事業主に対して助成が行われます。
助成額(1人当たり)
- 6か月間で30万円(大企業は22.5万円)
申請条件
週所定時間の延長と賃金の増額を組み合わせ、6か月間継続したら申請が可能です。
※詳細は下図をご確認ください。
対象となる方
- 新たに社会保険の被保険者の要件を満たす方
- 厚生年金保険の被保険者数が常時51人以上の企業の場合、週所定労働時間が20時間以上、所定内賃金が月額8.8万円以上、かつ学生でないこと。
- 厚生年金保険の被保険者数が常時50人未満の企業の場合、週所定労働時間および月所定労働日数が常時雇用のフルタイム従業員の4分の3以上であること。
- 社会保険加入日の6か月前から継続して雇用されている方
- 社会保険加入日から過去2年以内に同事業所で社会保険に加入していなかった方
- 社会保険加入日から2か月以内に、週所定労働時間を一定時間延長し、賃金アップを行うことができる方
- 延長時間と賃金アップの組み合わせ:
- 4時間以上の延長
- 3時間以上の延長 × 賃金5%アップ
- 2時間以上の延長 × 賃金10%アップ
- 1時間以上の延長 × 賃金15%アップ
- 延長時間と賃金アップの組み合わせ:
ポイント・注意点
取り組みを開始する前に、キャリアアップ計画書を提出する必要があります。労働時間の延長を行う前に、必ずこの手続きを忘れずに行ってください。
参考リンク
厚生労働省HP:
「キャリアアップ助成金(社会保険適用時処遇改善コース)のご案内(パンフレット)」
まとめ
この助成金は、労働者の社会保険加入を促進し、企業にとっても大きなメリットとなる制度です。詳細については、お気軽に無料相談にお問い合わせください。お客様の状況に合ったサポートをさせていただきます。
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