【令和6年度最新助成金情報】柔軟な働き方選択制度等支援コースが新設
令和6年度より、厚生労働省が提供する「両立支援等助成金」には新たな目玉として「柔軟な働き方選択制度等支援コース」が加わります。この制度は、育児を行う労働者が働きやすい環境を整えるための支援策で、中小企業事業主を対象に設けられています。
新設された支援コースの概要
【小学校就学前の子の育児のための柔軟な勤務の実施(1人25万円)】
「1時間の始業・終業時刻変更」「1時間の短時間勤務」「テレワーク」の制度を3つ以上就業規則に記載(既に記載済みも可・短時間勤務のみ3歳未満の子)し、いずれか1つの制度を20日以上利用すること(2つの制度を記載する場合は1人20万円)
※上記の制度以外でも「フレックスタイム」「保育サービス費用補助」「子のための有給休暇(年10日)」など詳細は下記の表をご覧ください。
制度名称 | 導入すべき主な内容 | 利用実績の基準 |
---|---|---|
始業・終業時刻の変更等 | フレックスタイム制:日々の始業・終業時刻や労働時間を労働者が決定 | 合計20日以上利用 |
時差出勤制度:始業・終業時刻の1時間以上の繰り上げまたは繰り下げ | 合計20日以上利用 | |
育児のためのテレワーク | 在宅勤務を可能にする制度:自宅等での勤務を可能とし、勤務日の半数以上利用可能、時間単位で利用可能 | 合計20日以上利用 |
短時間勤務制度 | 所定労働時間を1日1時間以上短縮:6時間とする以外の短縮時間も利用可能 | 合計20日以上利用 |
保育サービスの手配・費用補助 | 労働者の子に対する一時的な保育サービスの手配と、その利用に係る費用の全部または一部を補助 | 負担額の5割以上かつ3万円以上、または10万円以上の補助 |
子の養育のための有給休暇 | 子の養育を容易にするための休暇制度:有給、年10日以上取得可能、時間単位取得可能な休暇制度 | 合計20時間以上取得 |
法を上回る子の看護休暇制度:有給、年10日以上取得可能、時間単位取得可能な休暇制度 | 合計20時間以上取得 |
助成金の詳細
企業が導入する柔軟な働き方制度に応じて、以下の助成金が支給されます:
- 2つの制度を導入し、対象労働者が利用した場合:20万円
- 3つ以上の制度を導入し、対象労働者が利用した場合:25万円
※ 1年度あたり1事業主5人までが対象となります。
その他の変更点
この新設コースに伴い、「育児休業等支援コース(職場復帰後支援)」は令和5年度限りで廃止されました。これにより、新しい柔軟な働き方を支援する仕組みが強化され、育児中の労働者がより働きやすい環境が整えられることが期待されます。
まとめ
令和6年度から新設される「柔軟な働き方選択制度等支援コース」は、育児と仕事の両立を支援するための重要な制度です。中小企業事業主が積極的に活用することで、育児中の労働者が働きやすい環境を整え、企業全体の生産性向上にも寄与することが期待されます。育児休業や柔軟な働き方を促進するこれらの取り組みは、より多くの家庭が仕事と育児を両立できる社会の実現に向けた重要な一歩となるでしょう。
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