【追加特例】能登半島地震に伴う雇用調整助成金の追加特例が発表されました
先日(令和6年1月12日)、令和6年能登半島地震に伴う雇用調整助成金の特例措置について発表がありましたが、さらなる追加特例が発表されました。
雇用調整助成金とは、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が、労働者に対して一時的に休業、教育訓練(以下「休業等」)又は出向を行い、労働者の雇用の維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部を助成するものです。
特例措置の内容(令和6年1月11日および1月23日改正内容)
休業等又は出向の初日が令和6年1月1日から令和6年6月30日までの間にある場合の措置内容です。
令和6年能登半島地震に係る雇用調整助成金の特例措置 | ||||
通常制度 | 令和6年能登半島地震の特例措置 | |||
要領事項 | 対象事業主 | 経済上の理由により事業活動を縮小した全国の事業主 | 令和6年能登半島地震に伴う経済上の理由により事業活動を縮小した全国の事業主(対象期間初日:令和6年1月1日~令和6年6月30日) | 令和6年1月11日改正 ※令和6年1月1日以降に開始した対象機関から遡及適用 |
生産指標要件 | 最近3か月間の月平均値が前年同期比10%以上低下 ※事業所設置後1年未満は対象外 |
最近3か月→最近1か月10%以上低下 ※事業所設置後1年未満も対象 |
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雇用量要件 | 最近3か月間の月平均値が前年同期と比べて一定規模以上増加していないこと | 撤廃 | ||
計画届 | 事前の提出が必要 | 計画届の提出日が令和6年3月31日までの間である場合は、事前に提出されたものとみなす | ||
残業相殺 | 所定外労働があった場合、休業等の実績から相当分を差し引く | 4件について撤廃 ※新潟県、富山県、石川県、福井県 |
令和6年1月23日改正 ※令和6年1月1日以降に開始した対象機関から遡及適用 |
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省令事項 | 支給日数 | 1年100日、3年150日 | 3年150日を適用しない 4県について1年300日 |
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対象労働者 | 雇い入れ後6か月未満は対象外 | 雇い入れ後6か月未満も対象 | ||
クーリング要件 | 過去に雇用調整助成金の支給を受けた対象期間満了の翌日から起算して1年を超えていること | 撤廃 | ||
助成率 | 大企業1/2、中小企業2/3 | 4県の事業所が実施する休業、訓練、出向について、大企業2/3、中小企業4/5 | ||
対象となる休業の規模 | 大企業1/15以上、中小企業1/20以上 | 4件について 大企業1/30以上、中小企業1/40以上 |
❶ 休業等又は出向を実施した場合の助成率の引き上げ
【大企業】 1/2 ⇒ 2/3 【中小企業】 2/3 ⇒ 4/5
(※新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象です。)
❷ 支給日数を「1年間で100日」から「1年間で300日」に延長
( ※新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象です。 )
❸ 雇用保険被保険者として継続して雇用された期間が6か月未満の労働者についても助成対象
❹ 支給限度日数等の緩和
過去に雇用調整助成金を受給したことがある事業主であっても、
ア 通常、支給日数は3年間で通算150日までのところ、今回の特例の対象となった休業等
については、この制限は適用しません。
イ 前回の対象期間の満了日の翌日から1年を経過していなくても助成対象とする
❺ 休業等規模要件を緩和
対象労働者の所定労働日数に対する休業等の延日数の割合(休業等規模要件)
【大企業】1/15以上⇒1/30以上
【中小企業】1/20以上⇒1/40以上
(※新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象です。)
❻ 残業相殺を撤廃
残業相殺とは支給対象となる休業等から所定外労働の時間を相殺して支給することです。
(※新潟、富山、石川、福井の各県内の事業所が対象です。)
❼ 生産生産指標の確認期間を3か月から1か月に短縮
❽ 最近3か月の雇用量が対前年比で増加していても助成対象とする
❾ 地震発生時に事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象とする
❿ 計画届の事後提出を可能とします。
制度の詳細につきましては厚生労働省の資料もご覧ください。
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