キャリアップ助成金(諸手当制度共通化コース)~最大38万円~

このようなお悩み・課題はございませんか?

非正規社員と正社員の諸手当を共通化したい
・非正規社員の定着率を上げたい

多くの企業様も同じ悩みを抱えており、ご相談を多くいただきます。その中でも費用面の課題が多いことを踏まえ、当センターとして、助成金の活用を推奨しております。
具体的には、50種類以上ある雇用関係助成金のひとつであるキャリアップ助成金(諸手当制度共通化コース)を活用することで、上記のお悩みを解決されている企業様が多くいらっしゃいます。下記この助成金の詳細でございます。

キャリアップ助成金(諸手当制度共通化コース)の詳細

キャリアアップ助成金とは

「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といった、いわゆる非正規雇用労働者の企業内でのキャリアアップを促進するため、正社員化、処遇改善の取組を実施した事業主に対して助成する制度です。

諸手当制度共通化コースとは

「諸手当制度共通化コース」とは、労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成する制度です。

支給金額

①事業所当たり38万円<48万円>
 ※1事業所当たり1回のみ
 ※共通化した対象労働者(2人目以降)について、助成額を加算(加算の対象となる手当は、対象労働者が最も多い手当1つとなります)
②対象労働者1人当たり1.5万円<1.8万円>
 ※上限20人まで
 ※同時に共通化した諸手当(2つ目以降)について、助成額を加算(原則、同時に支給した諸手当について、加算の対象となります)
③諸手当の数1つ当たり16万円<19.2万円>
 ※上限10手当まで

<>内は生産性の向上が認められる場合の額

支給要件

①キャリアアップ管理者の配置
②キャリアアップ計画の認定
③諸手当制度の共通化の適用
※詳細は省略

対象となる労働者

4つの要件すべてに該当する労働者が対象
①労働協約または就業規則の定めるところにより、賃金に関する規定または賃金テーブル等を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。
②諸手当制度を共通化し、初回の諸手当を支給した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
③諸手当制度を新たに作成し適用を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
④支給申請日において離職していない者であること

対象となる事業主

【キャリアアップ助成金全コース共通の要件】
5つの要件すべてに該当する事業主が対象
①雇用保険適用事業所の事業主であること
②雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
③雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
④該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること
⑤キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること

【諸手当制度共通化コースのみの要件】
9つの要件すべてに該当する事業主が対象
①労働協約または就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の次の(1)から(11)のいずれかの諸手当制度を新たに設けた事業主であること。
 ※(1)賞与(2)役職手当(3)特殊作業手当・特殊勤務手当(4)精皆勤手当(5)食事手当(6)単身赴任手当(7)地域手当(8)家族手当(9)住宅手当(10)時間外労働手当(11)深夜・休日労働手当
② ①の諸手当制度に基づき、対象労働者1人当たり次の(1)から(3)までのいずれかに該当し、6か月分の賃金を支給した事業主であること。
 (1)①(1)については、6か月分相当として50,000円以上支給した事業主
 (2)①(2)から(9)までについては、1か月分相当として1つの手当につき3,000円以上支給した事業主
 (3)①(10)または(11)については、割増率を法定割合の下限に5%以上加算して支給した事業主
③正規雇用労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期契約労働者等の諸手当制度と同時またはそれ以前に導入している事業主であること。
④有期契約労働者等の諸手当の支給について、正規雇用労働者と同額または同一の算定方法としている事業主であること。
⑤当該諸手当制度を全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者に適用させた事業主であること。
⑥当該諸手当制度を初回の諸手当支給後6か月以上運用している事業主であること。
⑦当該諸手当制度の適用を受ける全ての有期契約労働者等と正規雇用労働者について、共通化前と比べて基本給や定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること。
⑧支給申請日において当該諸手当制度を継続して運用している事業主であること。
⑨生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること。

受給までの流れ

①キャリアアップ計画の作成・提出
②諸手当制度の共通化の実施
③諸手当制度共通化後の賃金に基づき6か月分の賃金を支給・支給申請
④審査、支給決定

ご興味を持たれた方へ

助成金の申請には専門的知識を要するため、専門家に相談せずに申請すると、時間がかかってしまったり、受け取れない可能性が高くなります。また、知らずのうちに不正受給となってしまうという危険もございます(今年から不正受給に対しての措置が厳しくなりました)。また、大前提として、労働関連の法令を遵守していなければなりません。
当センターでは、専門家として、貴社が助成金を受給できる可能性があるのか、どのぐらいの額の助成金を受給できる可能性があるのか等の無料相談・診断を実施しております。こちらの助成金に興味を持たれた方は、お気軽にお問い合わせください。