【締め切り:令和5年1月31日(火)】令和4年度 業務改善助成金(特例コース)~令和4年12月より制度の対象がさらに広がりました~
岡山・倉敷助成金申請サポートセンターでは、岡山・倉敷を中心に助成金の提案、情報提供を行い、 助成金申請をご検討されている事業主様のご支援をさせていただいております。
業務改善助成金(特例コース)が拡充され、対象となる企業が増えました。
業務改善助成金(特例コース)とは
業務改善助成金(特例コース)とは新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が30%以上減少した中小企業事業者等を支援する助成金です。
業務改善助成金(通常コース)同様、事業場内最低賃金の引上げに応じて設備投資等の助成上限額が決まります。
業務改善助成金(特例コース)令和4年12月改定のポイント
この制度は令和4年12月から、対象期間と申請期限を延長し、原材料費の高騰などで利益率が5%ポイント以上低下した事業者を対象に追加するなどの拡充が行われました。
1.申請期限と賃上げ対象期間を延長します
申請期限:令和5年1月31日まで
賃上げ対象期間:令和3年7月16日から令和4年12月31日まで
• 申請日までに賃金の引き上げを完了している必要があります。
• 賃金引き上げ額が30円に満たない場合でも、申請時までに遡って追加の引き上げを行い、その差額が支払われた場合は30円以上の引き上げがされたものとして取り扱います。
2.対象となる事業者を拡大し、助成率も引き上げます
業務改善助成金(特例コース)の概要
助成額
助成額:最大100万円 ※ 対象経費の合計額×助成率
助成額の上限
助成率
事業場内最低賃金により異なります。
920円未満:4/5
920円以上:3/4
助成金支給の流れ
「特例コース」は「通常コース」と申請の流れが異なります。
「通常コース」では労働局に相見積もりを添えた交付申請書・実施計画書を提出し、交付決定がおりてから賃金の引き上げと設備投資等を行います。
しかし「特例コース」では先に「賃金の引上げ」を行った後に、交付申請を提出します。そして交付決定がおりてから設備投資等を行います。
また、遡及して賃金を引き上げて差額の支払いができれば交付申請書を提出できます。
既に購入している設備機器等を助成金対象にはできませんのでご注意ください。
交付申請書の提出期限は令和5年1月31日(火)です。
対象となる事業者
■ 以下の①または②のいずれかを満たす事業者であること
① 新型コロナウイルス感染症の影響で、売上高または生産量等を示す指標が、比較対象期間より30%以上
減少している事業者
・比較する売上高等の生産指標:令和3年4月~令和4年12月の間の連続した任意の3か月間の平均値
・比較対象期間:前年、前々年または3年前の同期
② 原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により令和3年4月から令和4年12月のうち
任意の1月における利益率が5%ポイント以上低下した事業者
■ 令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に、事業場内最低賃金を30円以上引き上げること
引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限ります。
支給要件
■ 就業規則等で、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること
就業規則等がない場合は、「労働者の下限の賃金額についての申出書」の提出でも認められます。
■ 生産性向上等に役立つ設備投資等を行い、その費用を支払うこと
生産性向上に役立つ設備投資等を行う取り組みに関連する費用として、業務改善計画に計上された経費(関連する経費)がある場合は、その費用も支払う必要があります。
助成対象経費の例
<人気のある設備機器の例>
・デリバリー用3輪バイク
・冷凍冷蔵庫
・POSレジシステム
・受発注機能付きホームページ
・フォークリフト
・業務用システム
・改修等によるレイアウト変更
・顧客管理システム等
・電話予約からインターネット予約
・シャンプーユニット(調節機能付き)
・マニュアル作成
・非接触型自動検温器
・WEB会議システム
<人気のある研修の例>
・経営コンサルタントによる社員教育
・人材育成教育訓練
・多機能レジスターの導入およびIT研修
<特例コース限定:関連経費>
さらに特例コースでは設備投資等に付随する「関連経費」も助成対象となります。
●広告宣伝費…広告宣伝に関する費用(生産性向上等に資する設備投資等を行う取り組みに関連する事業以外の自社の製品・サービス等の広告や会社全体のPR広告に関する経費を除く)
●改築費…実務室(作業場)等の拡大の費用
●通信費…データ回線使用料等の費用
※「関連経費」だけの申請はできないので、必ず設備機器などの購入が必要になる。また、「関連経費」は、設備機器などの経費額より少ない金額に限られている。
助成対象経費が拡大!
特例事業者のうち、②または③の要件に該当する場合は、下記の経費も助成対象となります。
生産性向上に資する設備投資
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用車や貨物自動車等
・パソコン、スマホ、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
関連する経費
更に、上記の助成対象経費に加え、「関連する経費」も新たに助成対象となりました。
・広告宣伝費、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設など
※「関連する経費」への助成は生産性向上等に資する設備投資等の額を上回らない範囲に限られます。
注意事項
• 過去に業務改善助成金を活用した事業者も助成対象となります。
• 予算の範囲内で交付するため、申請期間内に募集を終了する場合があります。
• 申請期限:令和5年1月31日までとなっています。
• 必ず最新の交付要綱・要領で助成要件をご確認ください。
厚生労働省のパンフレットもご確認ください
業務改善助成金(特例コース)のご案内
対象期間延長とともに「原材料高騰により利益が減少した事業者」も助成対象になりました
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