【速報】業務改善助成金(賃上げと設備投資の助成金)が8月31日から拡充されました。

業務改善助成金(賃上げと設備投資の助成金)8月31日から拡充されました。
■事業場内最低賃金との差が50円以内の事業場が対象
■賃金引上げの後の交付申請(賃金引上げ実施計画の替わりに引上げ結果を提出)が可能
詳細は記事をご確認の上、お問い合わせ下さい。

業務改善助成金 2023年8月31日~拡充ポイント

■対象事業場の拡大

対象となる事業場を、事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業場から50円以内の事業場に拡大

 

■賃金引き上げ後の申請も可能!

一定の条件を満たす事業者は賃金引き上げ後の申請※が可能に
事業場規模50人未満の事業場の申請を行う事業者について、
下記の期間に賃金引き上げを実施した場合に賃金引き上げ後の申請が可能となります。

賃上げ対象期間:令和5年4月1日から令和5年12月31日
※ 業務改善助成金は、賃金引き上げの前に交付申請をしていただく必要があります。
今回の拡充により、一定の要件を満たす事業場からの申請は、賃金引き上げ後で
あってもその実績を添付して交付申請をしていただくことが可能となります。

 

■助成区分の見直し!

(a)助成率9/10
事業場内最低賃金が870円未満から900円未満に拡大
(b)助成率4/5(9/10)
事業場内最低賃金が870円以上920円未満から900円以上950円未満に拡大
(c)助成率3/4(4/5)
事業場内最低賃金が920円以上から950円以上に拡大

 

拡充の詳細につきましては厚生労働省の資料もご覧ください。

【添付資料】
「業務改善助成金の制度が拡充されます!」[550KB]別ウィンドウで開く
「令和5年度 業務改善助成金のご案内(令和5年8月31日改正版)」[1.2MB]別ウィンドウで開く

 

業務改善助成金の詳細はこちらの記事もご覧ください。

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■令和5年10月以降に時給換算982円※以下の者に対して30円以上の賃上げをする場合に、設備投資額の約80%が支給される。
■令和5年4月分以降(4月1日以降に給与期間が開始されるもの)時給換算942円※以下の者に対して30円以上の賃上げを実施済みの場合、今後の設備投資額の約80%が支給される。(事業場の従業員が50人未満のみ)
詳細は記事をご確認の上、お問い合わせ下さい。

※上記の「982円」「942円」は岡山県のケースです。

検討中の企業様は是非お早めにお問い合わせください。

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■ 業務改善助成金

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